国民年金の付加保険料(付加年金)とは?加入は得か?国民年金基金との違い

国民年金には、通常の保険料に上乗せして支払う付加保険料(付加年金)というものがあるのをご存じでしょうか?

国民年金の第1号被保険者が加入できる付加年金ですが、一体どのようなものなのか、納付はお得か、混同しやすい国民年金基金との違いなどを紹介していきたいと思います。

 

 

付加保険料(付加年金)とは?

付加保険料(付加年金)とは、定額の国民年金保険料に任意で追加して納付する月額400円の保険料のことです。付加保険料を納めることで、将来の年金受給額を増やすことができます。

受給を開始できるのは、通常の年金と同じく65歳から可能です。

 

付加保険料を納めることができるのは、以下の方です。

  • 国民年金の第1号被保険者
  • 60歳以上の任意加入被保険者

 

ただし、第1号被保険者でも、定額保険料の免除や猶予を受けている方や国民年金基金に加入している方は納めることができません。

 

また、第2号被保険者である会社員や公務員、第3号被保険者である専業主婦の方などは加入の対象外となっています。

 

国民年金被保険者の分類については、以下にまとめています。

 

国民年金加入者の分類

第1号被保険者…国民年金に加入する人。フリーランス・自営業者・無職等。

第2号被保険者…国民年金+厚生年金に加入する人。会社員・公務員。

第3号被保険者…国民年金に加入する人(保険料の自己負担なし)。第2号被保険者に扶養される専業主婦など。

 

付加保険料はお得?将来の受取額

ここでは、月額400円の付加保険料の納付はお得なのか、将来の受取年額と、何年間で納付した以上の金額を受給できるのか解説したいと思います。

 

将来の受取年額は、200円×付加保険料を納めた月数で計算します。

例えば、20歳から60歳まで40年間、付加保険料を納めた場合は、以下のような計算となります。

納付額:付加保険料月額400円×480か月(40年間)=192,000円

受取額:200円×480か月(40年間)=96,000円

 

上記の金額を老齢基礎年金に加えた形で受け取ることができます。

トータルの納付額192,000円に対して、1年間で96,000円を受け取ることできるので、2年間以上の受給で元が取れることになります

 

ちなみに、定額の保険料を20歳から60歳まで40年間満額で納付した場合、もらえる老齢基礎年金は約78万円(月額約6万5,000円)です。

付加保険料を納めると、その月額分以上に当たる金額が毎年上乗せで支給され、しかも2年で元が取れると考えると、付加保険料は、お得と言えるのではないでしょうか。

 

また、納付額は全額、社会保険料控除の対象ですので、フリーランスや自営業者にとって、これもひとつメリットになります。

 

国民年金基金との違いは?

付加保険料と混同しやすいものに国民年金基金という制度があります。フリーランスや自営業の方だと、一度は自宅に案内が届いたことがあるのではないでしょうか?

 

どちらも国民年金に上乗せして納めるものであることから、付加保険料と国民年金基金を混同してしまう人も少なくありません。しかし、この2つは全くの別物です。

 

加入できるのが、第1号被保険者と60歳以上の任意加入被保険者である点は一緒です。

 

2つの違いは、付加保険料は月額400円の決まった額を納めるのに対して、国民年金基金は、月額1万円ほど~6万8,000円まで、複数の給付プランの中から自分で選択します。

 

国民年金基金の受け取りは65歳(プランによっては60歳)から可能で、月額が高い分、年金として受け取れる額も多いため、会社員や公務員の厚生年金に代わるような制度と言えます。

 

国民年金基金へ加入する場合は、付加保険料の納付はできないため、どちらかを選択することになります。

国民年金基金について詳しく知りたい方は、ホームページをご確認ください。

https://www.zenkoku-kikin.or.jp/

 

付加保険料の申し込み方法は?

付加保険料を納付するには、市役所・町役場か年金事務所に申出書を提出する必要があります。郵送での提出も可能です。

 

申出書は各窓口に備え付けがありますが、以下から印刷することもできます。

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.html#cmscase3

 

記入例を見ながら書いていけば、数分で記入が完了します。

 

郵送で提出する場合は、申出書のほかにマイナンバーカードの写しが必要です。

お住まいの地域によって必要書類が異なる可能性がありますので、詳しくは市役所等にお問い合わせください。

 

付加保険料の納付開始日と納付方法は?

付加保険料は、申し出をした月から納付が開始されます。

納付期限は翌月末日となっており、納付期限を過ぎてしまった場合でも2年間は後からあ納めることができます。

※月末が土日祝日の場合は、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限。

 

納付の方法については、定額保険料を納めていたときと同じやり方で、金額を上乗せして納める形になります。

・納付書の場合

付加保険料込みの納付書が届くので、コンビニや金融機関等で毎月支払う。

口座振替の場合

付加保険料込みの金額が毎月引き落とされる。

・クレジットカードの場合

付加保険料込みの金額が毎月引き落とされる。

 

前納で定額の保険料を納めている方は、既に前納が済んでいる期間分は、申し出後に送られてくる納付書でコンビニ等で納付する必要があります。

次の前納期間が来たら、付加保険料込みの金額が口座から引き落とされます。

 

まとめ

今回は、以下の内容をお伝えしてきました。

  • 付加保険料(付加年金)とは?
  • 国民年金基金との違い
  • 付加保険料がお得かどうかと将来の受取額
  • 付加保険料の申し込み方法
  • 付加保険料の納付開始日と納付方法

 

付加保険料は、フリーランスや自営業者などの第1号被保険者のみが加入でき、月額400円で2年以上から納付額を超える金額を受給できるということでしたね。

また、国民年金基金とは全く違うものであることもお伝えしました。

老後の生活資金のひとつとして、付加保険料について検討してみてはいかがでしょうか?